遺産分割について、相続人同士の話し合いで解決することができない場合でも、弁護士が関与することにより解決する場合があります。また、調停を通じて、家庭裁判所の裁判官や調停委員の意見を聞きながら、話し合いをすることもできます。当事務所では、相続人間の紛争の解決のお手伝いをいたします。
また、経営者の方が、企業をどのように承継させるか、遺言を作成することを含めて、検討されることは多いと思われます。遺言を作成しようとした場合でも、遺言には、法律上、厳格な要件が定められており、要件を満たさなければ無効になってしまいます。また、遺言を作成した結果、かえって相続人間の争いが生じてしまったということは望ましくありません。
当事務所では、弁護士がご依頼者様の意向に沿った遺言の原稿を作成し、また公正証書を作成する場合には証人になる等のお手伝いをいたします。また、遺言執行者としてご指定いただいた場合、遺言執行者として、遺言の内容に沿って、遺言を執行いたします。
遺産分割協議(任意交渉、調停)
遺言作成
遺言執行
原則として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式のいずれかによることとなります(民法967条)。
自筆証書遺言は、遺言の全文、日付及び氏名を自書(手書き)し、押印する方法です(民法968条1項)。例えば「●年●月吉日」という日付は無効、夫婦であっても2人以上で遺言することはできない(民法975条)、変更は厳格な形式がある(民法968条3項)等の決まりがあり、方式の不備が生じやすいといえます。なお、民法改正により、平成31年より、自筆証書遺言に一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書(手書き)しなくても良い、すなわち、パソコン等で作成した目録を印刷して使用することが可能となりました(但し、目録の各ページに署名、押印が必要です。民法968条2項)。また、令和2年より、法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始されています。
次に、公正証書遺言(民法969条)は、公証人が遺言者の意思を確認して、公証人が作成するものなので、法律上の不備が生じる可能性は極めて低いと考えられます。遺言書の原本は公証役場に保管されるので、滅失等の危険もありません。
秘密証書遺言(民法970条)は、遺言者が遺言書を作成・封印し、公証人及び証人が遺言者の遺言であることを証明するものです。作成自体を明確にしつつ、内容を秘密にしておくことができる点がメリットと言われています。
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